登録申請の手続き
登録申請に必要な書類
申請書類
登録申請に必要な書類は次のとおりですが、申請者が用紙に記載して作成する書類と、関係機関等から交付を受けて添付する書類とがあります。これらの書類以外にも事実関係の確認、真偽の証明、事情の把握等のため、一定の書類等の提出が求められることもあります。
登録申請書(第1面、第2面)
申請者、実務経験、試験、業務に従事する宅地建物取引業者等の内容を記入します。
なお、第2面は第1面の裏面で、ここに登録手数料(証紙)を貼付します。
誓約書
業法第18条第1項第4号から第8号まで(欠格要件(2)表)の4および5)に該当しない旨を申請者が誓約する趣旨の書類です。
実務経験等に関する書類
次のいずれかの書類を添付します。
- 実務経験証明書
過去10年以内に通算2年以上の実務経験が必要となります。 - 実務講習修了証
登録申請書添付用のものを添付します。過去10年以内での修了であることを要します。 - 国、地方公共団体等における宅地建物取得業務等従事証明書
国、地方公共団体またはこれらの出資を伴い設立された法人において、宅地建物の取得、交換または処分に関する業務に主として従事した期間が通算して2年以上である場合は、その旨の証明書を添付します。
なお、従事した業務の内容が確認できる書類(事務分掌表の写し等)の提出を求められることがあります。 - 実務経験者と同等以上の能力を有するとの認定書
国土交通大臣が宅地建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認定した場合は、その認定を証する書面を添付します。
身分証明書
[身元証明書](「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者」(平成12年3月31日以前の禁治産者・準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の証明書)
この証明書には、本籍地の市区町村において発行されます。取得の方法については、本籍地の市区町村にお尋ね下さい。
登記されていないことの証明書
法務局で成年被後見人及び被保佐人でないことを証明する登記されていないことの証明書の発行を受けて、原本を添付して下さい。
発行手続きは、東京法務局(郵送)か、青森地方法務局(窓口)で行っております。(東京法務局からの発行手続きには郵送等の日数を要しますので、その点も考慮し。余裕をもって申請して下さい。)
住民票抄本
合格証書の写し
申請書提出の際、試験の合格証書の写しを持参します。合格証書の氏名に変更があった場合には、戸籍抄本も必要です。
合格証書を紛失した場合は、昭和63年度以降の試験については(一財)不動産適正取引推進機構に、昭和62年度以前については事前に青森県庁建築住宅課に照会してください。
留意事項
申請書類を準備する段階で留意する事項は、主に次のとおりです。
- 申請書に添付する証明書類は、申請書受理日前3か月以内のものを使用する必要があります。
- 申請書の記載内容に虚偽の事実がある場合、重要な事項について記載がない場合、添付書類に漏れがある場合または申請内容の確認、指示に応じられない場合等には、申請書を受理されなかったり登録されないことがあります。
登録手数料と登録申請書の提出先
登録を受けようとする者は、試験を行った知事に登録申請書を提出します。
登録手数料は、登録申請書の第2面に証紙を貼付することにより納付します。
登録手数料 | 37,000円(青森県収入証紙 平成14年4月現在) |
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提出先
下記のいずれかに提出して下さい
県庁県土整備部建築住宅課 | 〒030-8570 青森市長島1丁目1-1 |
TEL 017-722-1111 |
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公益社団法人青森県宅地建物取引業協会 | 〒030-0861 青森市長島3丁目11-12 |
TEL 017-722-4086 |