廃業の手続き
宅地建物取引業者が廃業する場合、事務所を廃止する場合、宅建協会を退会する場合には、免許権者(青森県)所属支部への届出が必要です。
廃業の届出は、事実のあった日から30日以内(死亡の場合は、死亡の事実を知った日から30日以内)の届出が義務付けられています。
行政提出書類
- 廃業等届出書
- 宅地建物取引業者免許証
- 以下、(廃業理由ごと)添付書類
協会提出書類
- 退会届
- 廃業・退会・事務所廃止届
- 会員之証
書式ダウンロード:
廃業理由 | 法人・個人の別 | 届出者 | 添付書類 ※廃業届・免許証の他に添付するもの |
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死亡 | 個人 | 相続人 | 死亡及び相続人が確認できる戸籍謄本 |
合併による消滅 | 法人 | 代表する役員であった者 (元代表役員) |
消滅した会社の閉鎖事項全部証明書 (消滅日が載ったもの) |
破産 | 法人 | 破産管財人 | 破産及び管財人の証明書。 ※ 破産について裁判所の発行する証明書 |
個人 | |||
解散 | 法人 | 精算人 | 解散したことが確認できる履歴事項全部証明書 |
宅建業の廃止 | 法人 | 法人代表者(本人) | 廃止日のわかる議事録 |
個人 | 免許を受けた者(本人) | なし |