宅建協会の事業について
宅地建物取引に関する苦情・相談対応事業
一般消費者の宅地建物取引に関する苦情・相談に対応することにより、宅地建物取引における一般消費者の利益の保護を図ることを目的とする。
- 無料相談所の開設
- 不動産フェアにおける相談ブースの設置
- 市町村の相談窓口への相談員の派遣
- 無料相談所相談員研修会の開催
苦情解決
万一、会員業者が関与する取引により不測の被害を受けた場合は苦情相談に応じ、協会が責任をもって解決に努力します。
苦情解決業務でもトラブルが解決できず、弁済の対象となると判断された場合、会員業者に代わり保証協会が、消費者に損害金をお支払いします。
但し、会員1社につき1,000万円が上限(支店があれば1店舗ごとに500万円を追加)で、宅建協会への苦情解決申出の早い順に支払われます。
【消費者の皆様へ】
宅建協会に加入する業者と万一、不動産取引によるトラブルが起きてしまったら、まず取引に関する関係書類をお持ちになり、宅建協会本部もしくは支部に苦情解決をお申出下さい。協会が、お申出に基づき、苦情解決業務を行います。
人材育成事業
宅地建物取引に係る専門家の育成及び一般消費者の知識向上を図ることにより、公正かつ自由な宅地建物の取引活動を活性化し、県民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
- 研修会の開催
- 宅地建物取引士法定講習会の開催
- 宅地建物取引士の登録等の窓口業務
- 宅地建物取引士資格試験に関する事務
情報提供事業
宅地建物取引に係る物件、関係法令等の情報の収集と提供を行うことにより、公正かつ自由な宅地建物の取引活動を活性化し、県民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
- 機関誌「宅建あおもり」の発行
- 不動産広告に関する事前相談業務 → 不動産の公正競争規約
- 公共事業代替地情報の提供
- ホームページの運営
地域社会貢献事業
住環境の整備と安全確保を図り、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
- 植樹事業
- 献血事業
- 「こどもレディース110番」犯罪被害未然防止事業
- 災害時民間賃貸住宅の斡旋事業
- 地域安全確保事業