業者免許の申請(新規・更新)
※令和7年4月1日から、一部様式が変更されています。令和7年4月1日以降に申請する場合は、新しい様式を使用してください。
また、電子申請の受付も同日より可能となっています。
詳しい内容については青森県庁HPをご確認ください。
宅地建物取引業者の免許を受けようとする場合(新規・更新とも)に、申請する必要があります。
新規の場合は「随時」、免許更新の場合は「有効期間満了の90日前~30日前まで」の間に提出しなくてはいけません。
また、申請書類には申請者が記入作成する書類と、関係機関等から交付を受けて添付する書類があります。
宅地建物取引業 免許申請書
| 製本順序 | 提出書類 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 免許申請書(第一面) | 〇 | 〇 |
| 2 | 免許申請書(第二面) | 〇 | × |
| 3 | 免許申請書(第三面) | 〇 | 〇 |
| 4 | 免許申請書(第四面) | △ | △ |
| 5 | 免許申請書(第五面) | 〇 | 〇 |
| 6 | 事務所の案内図 | 〇 | 〇 |
| 7 | 事務所の写真 | 〇 | 〇 |
| 8 | 添付書類(7)事務所を使用する権限に関する書面 | 〇 | 〇 |
| 9 | 建物の登記簿謄本、または、建物の賃貸借契約書 | 〇 | 〇 |
| 10 | 添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第1、2面) | 〇 | 〇 |
| 11 | 添付書類(2)誓約書 | 〇 | 〇 |
| 12 | 添付書類(4)専任の宅建士士設置証明書 | 〇 | 〇 |
| 13 | 添付書類(6)相談役、顧問および株主等の名簿(第1、2面) | 〇 | × |
| 14 | 添付書類(9)代表者等の連絡先に関する調書 | 〇 | 〇 |
| 15 | 添付書類(3)略歴書(役員、政令使用人) | 〇 | 〇 |
| 16 | 登記されていないことの証明書 | 〇 | 〇 |
| 17 | 身分証明書 | 〇 | 〇 |
| 18 | 住民票(抄本) | × | 〇 |
| 19 | 添付書類(8)略歴書(専任の宅地建物取引士等) | × | 〇 |
| 20 | 宅建士証のコピー | 〇 | 〇 |
| 21 | 添付書類(5)資産に関する調書 | × | 〇 |
| 22 | 賃借対照表 および 損益計算書 | 〇 | × |
| 23 | 添付書類(10)宅地建物取引業に従事する者の名簿 | 〇 | 〇 |
| 24 | 納税証明書 | 〇 | 〇 |
| 25 | 登記簿謄本「履歴事項全部証明書」 | 〇 | × |
1~5. 免許申請書(第一~五面)
第一面:申請者、商号または名称、代表者、兼業、資本金、所属団体に関する内容を記入します。
第二面:役員(第一面に書いた以外の登記簿謄本に記載されている者)に関する内容を記入します。
第三面:事務所所在地と政令の使用人(支店長)、専任の宅建士に関する内容を記入します。
第四面:第三面に書ききれなかった場合のみ、記入します。
第五面:免許申請手数料(33,000円)の青森県証紙の貼付けページ。
(県証紙の入手が困難である場合は当協会に現金でお支払いいただけます。書類を支部にご提出いただく際に申請料をご持参ください。)
6. 事務所の案内図
事務所設置の裏付けとなるので、最寄りの交通機関(駅、バス停 等)から事務所までの経路が分かるような地図(手書き可)を用意ください。
7. 事務所の写真
写真は事務所の設置の実態を明確にするためのもので、写真は事務所の現在の状況(営業が可能である状態)がよく分かるように申請日に近い日に撮影したものを添付します。
写真は
- 外観:外から見たときにどの建物か分かるように撮影。事務所がビルに内在している場合には、[1.建物の入口]や、[2.テナント表示]も撮影する。
- 事務所入口:建物のどの部分が事務所入口なのかわかるように撮影してください。
- 内部:ブラインドやカーテンは開けた状態で、床から天井までが映った、各スペースの様子が分かるもの。新規申請の場合は、角度を変えて多めに添付してください。
- 掲示物:新規申請の場合は不要です。[1.業者票]と[2.報酬額表]の2つを、来客から見える位置に掲示している様子を撮影してください。どちらも最新の内容を掲示してある必要があるので、判読できるように撮影してください。(判読できない場合は、近くから撮影したものも撮影する)。
また、“同じフロア内に他法人が入っている場合”や、“居住している建物の中に事務所を設けている場合”には、「事務所の平面図」の添付が必要となります。宅建業に使用しているスペースをマーカー等で着色し、平面図に明示してください。
8. 添付書類(7)事務所を使用する権限に関する書面
事務所の設置の裏付けとなる契約書等の内容を、書式に従い記入します。
「所在地」の欄については、免許申請書に記載した所在地と建物の登記簿謄本に記載された所在地とが異なる場合には、双方を併記(免許申請書に記載した所在地を上段、登記上の所在地を( )下段書き)します。
「契約相手」の欄には、貸主(「所有者」の欄と同じ氏名または法人名)を記入します。
「契約形態」に応じて、建物の登記簿謄本(原本)か、事務所の賃貸借(使用賃借)契約書のコピーを添付して下さい。
9. 建物賃貸借(使用貸借)契約書 または 建物の登記簿謄本
上記『添付書類(7)~』の「所有者」が申請者と異なる場合は「契約形態」に応じて、建物の“賃貸借(使用貸借)契約書”を。
「所有者」が申請者と同じ場合は、“建物の登記簿謄本”を添付してください。
10. 添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第1、2面)
直前5年間の実績を記入します。
「1.事業の沿革-最初の免許」の欄の年月日には“業者が最初に宅建業免許を取得した日”を記入します。
さらにその下の空欄には新規申請の場合は“新規”と記入します。更新の場合には“免許権者(知事免許or大臣免許)”を記入します。
「1.事業の沿革-組織変更」の欄は、商号(社名)の変更または合併の履歴がある場合に記入してください。
「2.事業の実績」の「期間」は、決算期(個人の場合は暦年)と符合させ、価額および手数料については千円単位とします。
実績の有無にかかわらず、「期間」は第一面・第二面ともに必ず埋めてください。
「売買・交換」の欄には、上段に売買の実績を、下段に交換の実績を記入します。
事業の実績が、申請直前1年間以上ない場合は、“理由書”を提出して下さい。
マンションは、「宅地及び建物」欄に計上します。
直近1年以上に実績がない場合、『理由書』の添付が必要となります。
11. 添付書類(2)誓約書
業法第5条第1項各号に該当しない旨を申請者が誓約する趣旨の書類です。
12. 添付書類(4)専任の宅地建物取引士設置証明書
業務に従事する者5人に1人以上の専任の宅建士を設置していることを申請者が証する書面です。
13. 添付書類(6)相談役、顧問および株主等の名簿(第1、2面)
相談役、顧問がいる場合は第1面に記入し、5%以上の株主または出資者の氏名、住所、株式の数または出資口数とその割合を第2面に記入します。
第1面、または第2面に記載する内容がない場合でも、免許番号を記入し両方添付して下さい。
14. 添付書類(9)代表者等の連絡先に関する調書
免許申請者(法人である場合は役員も対象)および政令使用人の住所、電話番号等を記入します。
肩書き(職名)が専任の宅地建物取引士のみである人は、記入は不要です。
15. 添付書類(3)略歴書
免許申請者(法人である場合は役員も対象)と政令使用人の略歴を記載するための書類で本人の証明が必要です。
「職名」には代表者、取締役、監査役などの役職を記入します。また、”専任の宅建士”を兼務する場合には、もれなく記入する必要があります。
「職名」が”専任の宅建士”のみである場合、こちらではなく『添付書類(8)略歴書(専任の宅地建物取引士等)』へご記入ください。
「登録番号」の欄については、宅建士である場合のみ記入します。
「職歴」の欄には、学卒後これまでに勤務した法人等について記入し、現在そこに従事していることが読み取れる内容である必要があります。
16. 登記されていないことの証明書
(免許申請者、取締役、監査役、政令使用人、相談役、顧問)
法務局が3ヵ月以内に発行した『登記されていないことの証明書』を添付して下さい。
17. 身分証明書
(免許申請者、取締役、監査役、政令使用人、相談役、顧問)
本籍地の市区町村長が3ヵ月以内に発行した『身分証明書』を添付して下さい。
外国籍である場合は、代わりに「住民票」を添付して下さい。
18. 住民票抄本(個人のみ)
申請者(代表)の分のみ添付します。
未成年者の場合
未成年者の場合は、未成年者本人の
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 法定代理人の商行為に対する許可書
- 続柄の分かる住民票抄本等
を添付してください。
また、法定代理人が役員等に含まれていない場合は、法定代理人についても
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
の添付が必要です。
取得から3ヵ月以内のものを提出する必要があります。※1
※1. 3ヵ月以内であっても期限寸前での提出の場合、再提出を求められることがあります。
19. 添付書類(8)略歴書(専任の宅地建物取引士等)
専任の宅地建物取引士(法人である場合は相談役および顧問も対象)の略歴を記載するための書類で本人の照明が必要です。
「職名」には専任の宅地建物取引士、相談役、顧問などの役職を記入します。
役員や政令市容認を兼任している場合は、こちらではなく『添付書類(3)略歴書』の方へご記入ください。
20. 宅建士証のコピー
専任の宅建士が現在所持している宅建士証のコピーです。
氏名・住所等に変更がないことをご確認ください。
21. 添付書類(5)資産に関する調書(個人のみ)
資産の状況について申請者自らが見積もって記入します。「摘要」の欄には、資産の内訳の概要を記入します。
20. 賃借対照表 および 損益計算書(法人のみ)
直前一年の事業年度の賃借対照表および損益計算書を添付します。
計算書類の日付が『納税証明書』および『添付書類(1)宅地建物取引業経歴書』の直近の1年と一致するようにして下さい。
23. 添付書類(10)宅地建物取引業に従事する者の名簿
業に従事する者について事務所ごとに記入します。
「主たる職務内容」の欄には、「代表」「専任」「政令」など具体的に記入してください。
宅建士資格を有する方は「宅地建物取引であるか否かの別」の[ ](角カッコ)には宅建士の登録番号を記入してください。
更に“専任の宅建士”である場合は[ ]の前に〇を入れてください。
24. 納税証明書
税務署で発行される直近1年の「納税証明書(その1)」です。
『添付書類(1)宅地建物取引業経歴書』の直近の1年(及び、法人の場合は『賃借対照表および損益計算書』)と一致する期間である必要があります。
また、新規申請で法人の設立から1年が経過していない(決算期が来ていない)場合は提出不要です。
なお、申請税額がない場合は「零」として、申告しなかった場合は「無」として納税証明書の発行を受けることができます。※1
取得から3ヵ月以内の原本を提出する必要があります。※2
※1. 県の各県民局県税部で発行したものではありません。
※2. 3ヵ月以内であっても期限寸前での提出の場合、再提出を求められることがあります。
25. 商業登記簿謄本(法人のみ)
取得から3ヶ月以内のの原本を添付します。
「履歴事項全部証明書」の添付が必要となります。
業者票・報酬額表の提示
業者票と報酬額表は事務所ごとに必ず提示しなければなりません。
| ダウンロード | |
| 業者票(様式第9号(第十九条関係)) | |
| 報酬額表「令和6年度7月1日施行」 |