宅建士関係
宅地建物取引士資格の登録事項(氏名・住所・本籍・宅建業の従事先)に変更が生じた場合には、遅滞なく宅地建物取引士登録上の都道府県に『宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)』の変更届を提出する必要があります。
「資格登録」申請
宅地建物取引士の試験に合格しており、直近10年以内に累積2年以上の実務経験を持っている、または実務講習を修了していると登録できます。
申請料
37,000円(青森県証紙)※
提出書類
- 宅地建物取引士資格 登録申請書 x 1部
- 顔写真(3×2.4㎝) x 1枚(上記、登録申請書に貼付)
- 誓約書 x 1部
- 住民票抄本(3か月以内に発行したもの)x 1部
- 身分証明書(3か月以内に発行したもの)(外国籍の場合は住民票抄本)x 1部
- 登記されていないことの証明書(3か月以内に発行したもの)x 1部
- 「実務経験証明書」または「実務講習修了証」 x 1部
- 過去10年以内に通算2年以上の実務経験がある → 実務経験証明書
- 実務経験がない → 実務講習修了証(過去10年以内に発行したもの)
- 合格証書のコピー x 1部
※ 申請書を印刷する際は、片面印刷を使用してください。
旧姓の併記について
令和2年10月1日より、住民票に旧姓が表示されている場合、希望する方は宅建士証に旧姓を併記できます。
- 宅地建物取引士証の氏名欄には【現姓[旧姓] 名前】と表示されます。(旧姓のみの表示はできません。)
- 宅地建物取引士証の裏面に【氏名欄の括弧内は旧姓】と表示されます。
- 宅地建物取引士証に旧姓を併記した場合は、業務で旧姓を使用する事が可能になります。
詳しくは、下記PDFを御覧ください。
PDFはコチラ ⇒ 宅地建物取引士登録事務等における旧姓使用の取扱いについて
参考:宅地建物取引業法解釈・運用の考え方新旧対照表(国土交通省HP内PDF)
「宅建士証交付」申請
宅建士証の交付を受けるには、「資格登録」が済んでいる宅建士の方で、
- 試験合格から1年以内である。
- 試験合格から1年以上経過していて宅建士法定講習を受講済である。
- 宅建士証の有効期限が切れていて宅建士法定講習を受講済である。
上記のいずれかに当てはまる場合、交付申請ができます。宅建士証の交付を受けると、宅建士として業務に従事できるようになります。
申請料
4,500円(青森県証紙)※
提出書類
- 宅地建物取引士証 交付申請書 x 1部(4,500円分の証紙貼付け)
- 顔写真(3×2.4㎝) x 2枚(同一の写真であること)
(1枚は上記交付申請書に貼付、1枚は宅建士証作成のために添付)
「氏名」の変更
有効な宅建士証を持っていない場合、変更の届出のみとなります。
有効な宅建士証を持っている場合、所持している宅建士証の書換えも必要となります。その場合は更に『書換交付申請書』の届出も必要となります。
申請料
4,500円(青森県証紙)※
(宅建士証を持っている場合に必要)
提出書類
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 x 1部
- 戸籍抄本(3か月以内に発行したもの)x 1部
- 宅地建物取引士証書換交付申請書(4,500円分の証紙貼付け) x 1部 ※1
- 顔写真(3×2.4㎝) x 1枚※1
※1. 宅建士証を所持している場合に必要
旧姓の併記について
令和2年10月1日より、住民票に旧姓が表示されている場合、希望する方は宅建士証に旧姓を併記できます。
- 宅地建物取引士証の氏名欄には【現姓[旧姓] 名前】と表示されます。(旧姓のみの表示はできません。)
- 宅地建物取引士証の裏面に【氏名欄の括弧内は旧姓】と表示されます。
- 宅地建物取引士証に旧姓を併記した場合は、業務で旧姓を使用する事が可能になります。
詳しくは、下記PDFを御覧ください。
PDFはコチラ ⇒ 宅地建物取引士登録事務等における旧姓使用の取扱いについて
参考:宅地建物取引業法解釈・運用の考え方新旧対照表(国土交通省HP内PDF)
「住所」の変更
(表示変更も含む)住所の変更では、有効な宅建士証を所持している場合と所持していない場合で必要書類が異なります。
有効な宅建士証を所持していない場合
有効な宅建士証を所持していない場合は、変更の届出のみとなります。
必要な提出書類
- 宅地建物取引士 資格登録簿変更登録申請書 x 1部
- 住民票抄本(3ヵ月に取得)x 1部
有効な宅建士証を所持している場合
有効な宅建士証を所持している場合、所持している宅建士証に裏書をいたします。
裏書の場合、申請料はかかりませんが、裏書ができない場合新たに宅建士証を発行いたしますので、申請料と顔写真が必要となります。
必要な提出書類
- 宅地建物取引士 資格登録簿変更登録申請書 x 1部
- 宅地建物取引士証 書換交付申請書 x 1部
- 住民票抄本(3ヵ月以内に取得)x 1部
- 現在所持している有効な宅建士証
宅建士証に裏書ができない場合必要な提出物
- 4,500円(青森県証紙)
- 顔写真(3 x 2.4cm) x 1枚※
「本籍」の変更
本籍を変更した際に提出します
申請料
なし
提出書類
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 x 1部
- 戸籍抄本(3か月以内に発行したもの)x 1部
「勤め先」の変更
宅建業者での採用、または退職の際に提出します。支店間の異動は届出不要です。
また、自身の採用退職以外にも、商号(社名)が変更された場合や、業者免許証番号が変更された場合にも提出が必要となります。
申請料
なし
提出書類
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 x 1部
「登録移転」申請
登録移転は「青森県から他都道府県への登録移転」、「他都道府県から青森県への登録移転」で手続が異なります。
- 青森県から他都道府県へ登録移転を希望される方
⇒ 移転先の都道府県に転入の条件・提出書類をご確認の上、青森へ申請してください。 - 他都道府県登録の方で青森県登録へ移転を希望される方
⇒ 下記登録移転できる条件等をご確認の上、現在登録している都道府県に申請してください。
移転時に宅建士証を持っている場合は、宅建取引士証を作り直すので申請料と顔写真が必要となります。
登録移転できる条件
下記のいずれかに当てはまる場合のみ、登録移転が可能です。
- 登録移転希望先の都道府県で宅建業者に勤務している
- これから登録移転希望先の宅建業者に勤務する予定がある
申請料
- 移転申請料:8,000円(移転先の県の収入証紙)
- 交付申請料:4,500円(宅建士証を持っている場合、移転先の県の収入証紙)
※ 移転先によって収入証紙以外での支払となる場合があります。移転先の宅建協会等へご確認ください。
提出書類
- 登録移転申請書 x 2部
(1部のみに8,000円分の証紙を貼付) - 就労証明書 x 1部
または
転勤証明書 x 1部
(従事している、または従事予定であることを証明する書類) - 顔写真(3×2.4㎝) x 2枚(登録移転申請書貼付け用)
宅建士証を所持している場合必要
- 宅地建物取引士証交付申請書 x 1部
- 顔写真(3×2.4㎝) x 2枚(交付申請用)
「再交付」申請
宅地建物取引士証を「失くした」り、「汚してしまった」りした際の申請書類です。
申請料
4,500円(青森県証紙)※
提出書類
- 宅地建物取引士証再交付申請書 x 1部
- 顔写真(3×2.4㎝) x 1枚
他県での法定講習を受講することの「承諾願」
青森県登録の方は、他県での法定講習受講が認められています。(希望する受講団体が他県登録者を受け入れているか、ご確認ください)
青森県登録で他県での法定講習を希望される方は、事前に青森県庁の承諾を取る必要があります。
許可が下りるまでには2週間程度時間がかかりますので、余裕を持って申請ください。
申請料
4,500円(青森県証紙)※
郵送提出の場合は、現金書留にて提出書類同封の上でお送りください。
提出書類
- 承諾願 x 1部
- 講習受講証明書 x 2部
- 顔写真(3×2.4㎝) x 4枚(講習受講証明書に2枚、交付申請書に2枚)
- 宅地建物取引士証交付申請書 x 1部
「死亡等」の届出
宅建士の資格を持つものが亡くなった場合、もしくは宅建業法第18条第1項第2項第2号から第5号の2(成年被後見人、破産者 等)に該当した場合に必要な届出です。
死亡の届出の場合、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に届出なくてはいけません。
申請料
なし
提出書類
- 宅地建物取引士死亡等届出書
- 亡くなった日と相続人の名前・続柄が確認できる戸籍謄本(3ヵ月以内に発行したもの)
※ 日付と名前・続柄が確認できれば戸籍抄本でも可。
※ 申請料の支払いについて
青森県への申請料は全て、青森県収入証紙(県証紙)での支払いとなります。
青森県証紙をご購入いただき、書類の貼付け欄へ貼付下さい。
県証紙の入手が困難である場合、当協会に現金でお支払いいただけます。
書類と一緒に申請料をご持参いたくか、書類を郵送する場合は現金書留にて書類も同封した上でお送りください