公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

MENU

宅地建物取引士について

宅地建物取引士

宅地建物取引業者は、宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。このため業法は、単に免許制度を実施するにとどまらず、一定の試験に合格した有資格者を取引士として業者の事務所に置かなければならないこととしています。

宅地建物取引士(以下、「取引士」という。)となるには、知事の行う宅地建物取引士資格試験(以下、「試験」という。)に合格した後、その試験を行った知事の登録を受け、宅地建物取引士証(以下、「取引士証」という。)の交付を受けなければなりません。なお、登録を受けるには2年以上の実務経験等が必要です。

取引士証

提示義務

取引士は、重要事項の説明をする場合のほか取引の関係者から請求があったときは、取引士証を提示しなければなりません。

有効期間と更新

取引士証の有効期間は5年で、申請により更新することができます。更新する際は、公益社団法人青森県宅地建物取引業協会が青森県の指定を受けて実施している「宅地建物取引士法定講習」を受講しなければなりません。

宅地建物取引士法定講習の日程等はこちら

返納および提出

取引士は、登録が消除されたときおよび取引士証が失効したときは、速やかに取引士証を返納しなければなりません。
また、業法第18条第1項の欠格要件に該当したときは、速やかに、取引士証を登録を受けている知事に提出しなければならないとされています。