【国土交通省】重要事項説明に関する業務におけるデジタル・AI等の技術を用いた補助ツールの取扱いについて
国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第35条の規定に基づく重要事項説明は、宅地又は建物の購入者等の利益を保護する観点から、宅地建物取引士がその責任において行うことが求められています。
一方、近年、デジタル技術や人工知能(AI)等の技術の進展により、重要事項説明に関連する書類作成、説明補助等において、宅建士の業務を補助する各種技術の活用が可能となっています。
今般、重要事項説明に関する業務におけるデジタル・AI等の技術を用いた補助ツールの活用に係る基本的な考え方及び重要事項説明に関する業務を含む不動産媒介業務において、現在活用され、又は活用が見込まれるデジタルやAI技術を用いたサービスの具体例について整理しました。
詳細は、下記をご参照ください。