【全宅連】犯罪収益移転防止法に係るさらなる対応のお願いについて
全宅連より、標題の件について、周知依頼がありましたのでご案内します。
宅地建物取引業者は、犯罪収益移転防止法において特定事業者として指定されており、同法にもとづく各種対応が急務となっております。
令和7年6月の国土交通省からの周知要請や、業界6団体で構成する連絡協議会からの申合せにつきまして、既にご案内差し上げましたが、国土交通省よりさらなる対応の徹底が求められていることから、今般各会員向けに犯罪収益移転防止法(マネロン対策)に係るさらなる対応のお願いについて、専用のHPを開設いたしましたのでご案内申し上げます。
専用HPは下記リンクよりご覧ください。
専用HPは ⇒ コチラ(ハトサポID・パスワードが必要です。)