【国土交通省】特別児童扶養手当証書の廃止に伴う犯収法規則改正について
国土交通省より、下記の通り周知依頼がありましたので、お知らせします。
本改正は、特別児童扶養手当書が廃止されるため、これに伴い犯収法規則からも本人確認書類としての位置づけをやめるものです。当該証書については、遅くとも令和6年9月11日までに全て回収されるところ、7月から9月11日までの2か月程度特定事業者(宅建業者を含む)に影響を与えるものとなっております。
■ 施行日:令和6年7月1日
詳細につきましては、全宅連HPのお知らせをご覧ください。
全宅連HPは ⇒ コチラ