公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

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【国土交通省】「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について

国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室の流通のビジネス化を支援するため、昭和 45 年建設省告示第 1552 号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第 949 号)が令和6年6月 21 日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。

この告示によって、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」が改正されます。

また、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても改正が行われ、令和6年7月1日から施行されます。

詳しい内容については、全宅連HPのお知らせをご覧ください。
全宅連HPは ⇒ コチラ