【国土交通省】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について
国土交通省より、建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号)が改定され、本年1月9日に公布・施行されたことの案内がありましたので、お知らせします。
国土交通省より、建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号)が改定され、本年1月9日に公布・施行されたことの案内がありましたので、お知らせします。