公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

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【国土交通省】障害者差別解消法の改正に伴う改正国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の周知について

国土交通省より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25年法律第 65号。以下「障害者差別解消法」という。)について、差別の解消の一層の推進を図るため、民間事業者に対し「合理的配慮の提供」を義務付けること等を内容とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56号)が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。

また、同改正に伴い、障害者差別解消法に基づく基本方針(以下「基本方針」という。)についても、令和5年3月に改正されました。

国土交通省では、本基本方針の改定を踏まえ、障害者差別解消法の規定に基づき主務大臣が策定する事業者向けの対応指針(「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」)につきまして、事業者・障害当事者双方の関係者による意見交換の結果を基に、改正を行い、令和5年11月2日に公表されました。

今般、本件に関して、国土交通省より周知の依頼がございましたので、ご案内いたします。

詳細はPDF、HPをご覧ください。