公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

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【国土交通省】外為法に基づく「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」の提出について

国土交通省より、「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」の提出について下記の通り周知依頼がありました。

外国為替及び外国貿易法では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利を取得した場合には、当該非居住者に対し、本人等の居住の用に供する等、一定の要件に該当する場合を除き、事後的に当該取得に係る財務大臣への報告書の提出が義務付けられております。
当該報告書については、非居住者自身のほか、不動産仲介業を行う宅地建物取引業者等の代理人による作成及び提出も可能となっております。

詳しい内容については、下記PDFをご覧ください。
PDFはコチラ ⇒ 国土交通省事務連絡及び報告書等