公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

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【国土交通省】「施工体制台帳の作成等について」の改正について

国土交通省より、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、施工体制台帳の作成を義務付ける下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げられるなど、所要の改正が行われ、令和5年1月1日から施行されたことについて案内がありましたので、お知らせします。

内容については下記PDFをご覧ください。
【国土交通省】「施工体制台帳の作成等について」の改正について
(参考)施工体制台帳の作成等について