【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行並びにそれに伴う借地借家法施行令及び借地借家法施行規則の制定について
令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、行政や民間の各種手続における押印・書面に係る制度の見直しのため、借地借家法等が改正されました。
また、借地借家法の改正に伴い、借地借家法施行令及び借地借家法施行規則が制定され、令和4年5月18日に施行されました。
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