公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

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保証協会とは

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称 全宅保証)は、宅地建物取引業法に基づき、全国の多くの優良な宅地建物取引業者が共同して設立した国土交通大臣の認可を受けた社団法人です。

保証協会は、47都道府県に地方本部を設けており、開業の営業保証金として1,000万円が必要ですが、保証協会に入会すると、60万円の弁済業務保証分担金で済みます。

また、一般消費者等を保護するため宅地建物に関する保証と苦情処理を行うのをはじめ、取引士等に関する研修、手付金保証及び手付金等の保管事業を行うとともに、宅地建物取引業の健全な発達、資質の向上を図ることを目的としています。

保証の基盤となる会員が納付した弁済業務保証金の供託額は、平成23年3月末現在約600億円に達しています。

1 弁済業務 会員の扱った取引上の債務を最高1,000万円まで保証する業務
2 研修業務 会員やその従業員に対して研修を行い、業界の健全な発展に資する業務
3 苦情の解決業務 会員の扱った取引に関して発生した苦情を早期解決する業務
4 手付金保証業務 取引の安全を図り、消費者の利益を保護する業務
5 手付金等保管業務 取引の安全を図り、消費者を保護するとともに信頼を得るための業務

弁済業務

苦情解決業務でもトラブルが解決できず、弁済の対象となると判断された場合、会員業者に代わり保証協会が、消費者に損害金をお支払いします。

但し、会員1社につき1,000万円が上限(支店があれば1店舗ごとに500万円を追加)で、宅建協会への苦情解決申出の早い順に支払われます。

【お申し出先】

公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会 または 無料相談所

手付金保証・保管制度

協会は会員が媒介する消費者同士の売買に関し、“手付金保証制度”により1,000万円または売買代金の20%を限度に手付金保証する業務を行っております。また、宅建業法第41条の2に基づき手付金等保管業務を実施し、消費者の利益保護と、会員業者の信用向上を図っております。